交通事故Q&A

交通事故被害に遭われた方の代理人として,通院中のアドバイス,後遺障害等級認定申請のサポート,保険会社との交渉などを行い,全面的にバックアップします。弁護士費用特約が利用できる場合には,300万円以内の弁護士費用であれば,依頼者の皆様にお支払い頂く弁護士費用はありません(一部の保険会社の弁護士費用特約は適切に利用できない場合があります。)。
豊島区・池袋の弁護士,柳澤総合法律事務所にお任せ下さい。
よくある質問と回答 Q&A
Q. 弁護士費用特約付きの保険に加入しています。弁護士に依頼するときにどうやって使うのですか?
A. 保険会社の連絡先を教えて頂ければ,こちらから連絡します。保険会社から弁護士費用特約を使用することについての確認の連絡が入りますので,使用すると回答して頂ければ弁護士費用特約を使用できます。
なお,ほとんどの弁護士費用特約は300万円までの弁護士費用をカバーしていますが,弁護士費用がこれを上回るような重症ケースの場合には,回収した金額から差額の弁護士費用を精算します。
Q. 病院には可能な限り多く通院した方がいいのでしょうか?
A. 不必要に多く通院する必要はありませんが,因果関係を争われることを防止するために,最低でも月に1回は受信した方が良いです。
もっとも,医療の専門家は医師です。医師と相談の上,きちんと通院して下さい。
Q. 後遺障害の申請をサポートしてもらえますか?
A. 後遺障害診断書の内容に関するサポートや,被害者請求による申請などによってサポートします。
結果について納得がいかない場合は,異議申立てを行うこともあります。
Q. 死亡事故のような重症事故も取り扱っていますか?
A. 取り扱っています。これまでにも多数取り扱いがあり,訴訟で可能な限り高額な金額を回収しています。
Q. 相手方の保険会社の担当者と話すのが苦痛です。依頼後も保険会社の人とやり取りをしないといけないんでしょうか。
A. 相手方の保険会社の担当者の方とのやり取りにストレスを感じる方は,多くいらっしゃいます。
弁護士に依頼した後は,保険会社との連絡窓口は全て弁護士となりますので,依頼者の皆様が相手方の保険会社の担当者の方と直接話すことはなくなります。
これは弁護士に依頼することのメリットの一つです。
Q. 相手方の保険会社から賠償額の提示がありました。増額可能ですか?
A. 事案によりますが,多くの場合は増額できます。
過失があるケース,通院期間が短期間のケースなどは,増額できてもわずかな増額にとどまることはあります。
どの程度の増額が見込めるかはケースバイケースですので,個別にご相談下さい。
Q. 弁護士費用特約付きの保険に加入していないのですが,弁護士に依頼することは可能なのでしょうか?
A. 勿論可能ですが,弁護士費用が発生します。弁護士費用は以下のQ&Aをご覧下さい。
Q. 交通事故事件を依頼する場合の弁護士費用を教えて下さい。
A.
◆弁護士費用特約が利用できる場合
着手金 保険会社に請求します
成功報酬 保険会社に請求します
※弁護士費用特約が利用できる場合,依頼者の皆様にお支払い頂くものではありません。ただし,弁護士費用特約の上限を超過する弁護士費用が発生する場合には,回収した賠償金の中から超過分の弁護士費用を頂戴いたします。
※一部の保険会社の弁護士費用特約は,適正な弁護士費用を支払わないため,ご依頼をお断りすることがあります。
◆弁護士費用特約が利用できない場合
着手金 無料
成功報酬 20万円+損害賠償額の10%
Q. 依頼する流れを教えて下さい。
A. まずは電話又はメールでお問い合わせ下さい。当事務所の弁護士からご連絡を差し上げます。電話又はメールで簡単に内容をお伺いした後に,来所の予約をお取りします。来所することが困難な場合には,契約書等を郵送いたします。
当事務所との間で委任契約書の取り交わしが完了しましたら,事件を進めていきます。
こちらのページもご参照下さい。→ご依頼の流れ
当事務所へのお問い合わせ
メールでのお問い合わせにつきましては,こちらからお願いします。
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電話でのお問い合わせは,こちらです。裁判等の外出で電話に出ることができない場合がありますので,その際は弁護士から折り返しいたします。
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弁護士 柳澤圭一郎(第二東京弁護士会所属)